[初回相談]
[継続法律相談]
(事件を受任しないで法律相談のみで対応する場合)
公正かつ明朗な報酬基準
当事務所では「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(弁護士会の旧基準)に従い弁護士報酬を決定しています。
また、弁護士は、①事件開始時の着手金と、②事件終了時の報酬金(成功報酬)の2度に分けて報酬をいただきますが、いずれも「弁護士会の旧基準」をもとに決めています。以下ではその目安を示していますのでご参考ください。
なお、いずれも税別です。
受任後の打ち合わせに費用はかかりません
着手金と報酬金のほかに、打ち合わせごとに料金が発生するのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、(日当がかかる例外的な場合を除き)、事件受任後の打ち合わせに関して、別途料金が発生することはありません。
[ ⑴ 一般民事・家事事件(離婚事件は除く)]
ア 着手金
イ 報酬金
[ ⑵ 離婚事件]
ア 着手金
イ 報酬金(離婚が成立した場合)
上記アの金額と同額程度
ウ 金銭請求(財産分与・慰謝料等)を請求する場合には、上記⑴の金額を加算します。
[ ⑶刑事事件]
ア 着手金
イ 報酬金
[ ⑷その他の費用について]
事件ごとの費用に関しては,詳しくは弁護士までお尋ねください。